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売却時の諸費用について


不動産を売却する際、以下のような費用がかかります。

ケーススタディ1
  Bさんが居住している住宅を1800万円で売却したケースで概算を把握してみましょう。

 (3000万円特別控除適用)
 ◇売却諸費用
印紙代 10,000円
仲介手数料(消費税込)   660,000円
抵当権抹消費用(概算) 30,000円
売却諸費用合計 700,000円


ケーススタディ2
  Cさんが10年前に1200万円で購入した土地を1500万円で売却したケースで概算を把握してみましょう。
 ◇売却諸費用(譲渡所得税がかかる場合)
印紙代 10,000円
仲介手数料(消費税込)   561,000円
譲渡所得税 360,000円 ※1
売却諸費用合計 931,000円

※1
譲渡(売却)価格 取得(購入)価格 諸費用 特別控除
(1500万円− 1200万円− 120万円− 0円) ×20%=36万円
 


<各費用の内容はこちら>

印紙代


 売買契約書には必ず収入印紙を貼り、消印をしなければなりません。
印紙代は売買価格によって異なりますが、一般的な例としては以下の通りです。
(軽減特例適用の場合)

[売買価格] [印紙代]
100万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下   10,000円
5,000万円超 1億円以下 30,000円

仲介手数料


 仲介手数料とは売買契約が成立した場合、不動産業者に支払う報酬金のことです。
 国土交通省の規定により、以下の通りとなります。(消費税別)
売買価格が200万円以下の部分は・・・・・・・・・・・100分の5
売買価格が200万円を超え400万円以下の部分は・・・100分の4
売買価格が400万円を超える部分は・・・・・・・・・・100分の3

 尚、売買価格が400万円以上の場合は
[売買価格×3%+6万円]で簡単に算出することができます。

その他


 不動産を売却する際には物件によって異なりますが抵当権抹消費用、引越費用などの費用がかかります。

譲渡所得税


 不動産を売却した場合には、翌年の3月15日までに確定申告が必要です。
申告により利益が生じた場合には、その利益に対して譲渡税がかかりますがその不動産の種類や所有期間等により税率などが異なりますので、詳しくはお尋ねください。

※参考
  • 税額=(譲渡価格−取得価格−諸費用−特別控除)×税率
  • 譲渡した年の1月1日における所有期間が
    • 5年を超える場合・・・税率20%
    • 5年以下の場合・・・・税率39%
  • 居住用資産を譲渡した場合の3000万円特別控除や優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の特例など特定の場合については、税率が軽減されます。